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税理士法人でのAI活用術

AIを入れて意味が出るかどうかは、二つの軸で決まります。同じ判断を月に何回繰り返しているか、そして取り違えたときに何が起きるかです。

公開日 2026年9月29日更新日 2026年9月29日読了時間 約1分

税理士法人に、そもそもAIは必要なのか

AIを入れて意味が出るかどうかは、二つの軸で決まります。同じ判断を月に何回繰り返しているか、そして取り違えたときに何が起きるかです。

税理士法人では、前者は顧問先の数と決算期の数だけ増えます。後者は税額の誤りや過少申告という形で、顧問先の資金と信用に直接跳ね返ります。

税理士法人のAI活用が効くのは、たとえば次の業務です。

  • 顧問先から届いた税務相談に、条文と過去の取扱いを添えた一次回答を用意する作業
  • 月次で届く請求書が、仕入税額控除の要件を満たしているかを確かめる作業
  • 役員報酬や退職金の水準を、複数の前提で並べて比較する資料づくり

いずれも、税法と通達、そして その顧問先の前期までの申告での取扱い という動かない基準に当てはめる繰り返しです。

逆に、税務調査の立会いと修正申告の折衝は、人が引き受ける場面です。調査官がどの科目の何期分を繰り返し見ているかといった、その場の様子からしか関心の所在は読めません。

相続での遺産分割の意向の聞き取りも同じです。誰がどこまで事情を知っているかを見ながら順番を選ぶ必要があり、 申告書に署名する税理士 が引き受ける判断の入口にあたります。

ただし、この線引きは業務ごとに動きます。同じ書類作成でも、様式の決まった各種の届出書と、相続人の事情が絡む財産評価では向き不向きが逆になります。次は事務所の仕事を機能ごとに分けて確かめます。

月次監査から調査対応まで、負荷が大きいのはどの工程か

税理士法人の仕事を機能ごとに分けると、AIの効き方が工程ごとにはっきり違うことが見えます。法令に当てはめる工程と、相手の出方を見て決める工程とで、性質が正反対だからです。

業務工程主な作業AI活用の余地
月次監査顧問先から届く証憑と会計データの確認、消費税の課税区分の判定大:仕入税額控除の要件確認まで
月次報告試算表の説明、前年同月との差の確認中:異常な増減の洗い出しまで
税務相談随時届く相談への回答、税制改正の影響の説明大:根拠つきの一次回答の下書きまで
決算・申告決算整理、申告書と届出書の作成、電子申告データの点検大:前期との不整合の洗い出しまで
税務提案役員報酬・退職金の設計、事業承継と自社株評価中:複数の前提での比較資料まで
資産税相続税申告の財産評価、贈与や譲渡の試算小:評価資料の一次整理まで
調査対応税務調査の立会い、想定問答の準備、修正申告の折衝極小:現場のやりとりで方針が変わる

最も負荷が集中するのは決算・申告です。申告期限は動かないのに、顧問先から決算に必要な資料が揃うのは期限の直前で、しかも三月決算の顧問先が一時期に重なります。

担当者が時間を取られているのは、税額の計算そのものではなく 前期との突き合わせ です。交際費と福利厚生費の区分、役員退職金の算定の前提、貸倒れの処理といった論点は、前期にどう扱ったかを崩すと、そこだけが税務調査で問われます。

しかも顧問先ごとに事情が違います。医療法人や社会福祉法人のように一般の法人とは別の規定で判定する顧問先が混ざると、 確認の手順ごと切り替える 必要があります。

ここに手を入れると前後が変わります。前期との食い違いが決算整理の段階で一覧になれば、申告期限の直前に起きていた差し戻しが減り、月次報告の時点で論点を顧問先に伝えられます。

調査対応を「極小」としたのは、調査官が何を問題としているかによって、その日に出す資料も答え方も変わる場だからです。基準を先に設定しておける性質の仕事ではありません。

税理士法人で最初に取り組むべきAI活用、3つ

手をつける順番は、繰り返しの多さと、取り違えたときの影響の大きさで決まります。第1章の二つの軸がどちらも高い業務、つまり毎月または毎期必ず回ってきて、誤れば顧問先の税額に跳ね返るものから始めます。

顧問先の税務相談に、根拠と前期の取扱いを添えて返す

起点は相談の到着です。顧問先の経理担当者や経営者から、入力フォームやメールで税務相談が届いた時点で動き出します。

AIは論点を切り分け、その顧問先の前期までの申告書、事務所として定めた取扱いの方針、過去に同じ論点へ返した回答の記録に照らして、根拠の条文と通達を添えた下書きを組み立てます。

下書きは顧問先ごとの相談記録に、相談内容・回答案・根拠・前期の扱いが一行で並ぶ形で保存されます。手の空いた人が条文を引き直して書いていた状態から、前期の処理と食い違う回答案には その旨の印がついて出てくる 状態に変わります。

印がついた回答案は、担当の税理士が前期の申告書を開いて確かめます。続けてきた処理を変えるかどうかは、申告書に署名する税理士の判断です。

仕入税額控除で落とせない請求書を、月次の段階で拾う

二つ目は毎月動きます。顧問先が月次の証憑を指定の保管先に保存した時点が起点です。

AIは登録番号の記載と形式、税率ごとの区分、経過措置や少額の特例の対象にあたるかを、事務所が定めた判定の基準に照らして確かめ、控除できない請求書と判断が要る請求書に分けます。

結果は事務所の中に留めません。顧問先ごとの要確認リストとして先方の担当者に入力フォームで届き、取引先に確かめた内容を記入して返してもらいます。決算の直前に区分の誤りが大量に出ていた状態から、 その月のうちに取引先へ差し替えを頼める 状態になります。

返ってきた内容を見て、控除の対象とするかを月次監査の担当者が決めます。免税事業者との取引をどう続けるかは顧問先の経営判断で、そこへの助言は税理士が引き受けます。

役員報酬と退職金の案を、複数の前提で並べて出す

三つ目は、相談を待たずに事務所側から動く例です。役員報酬を改定できるのは事業年度が始まって3か月以内なので、決算期から逆算した期日に動き出します。

AIは直近の試算表と前期の申告書、役員の在任年数と現在の報酬額、過去の提案で使った前提に照らして、報酬額の案ごとに法人の税額と役員個人の負担がどう動くかを並べます。

出てくるのは比較表の入った提案資料の下書きで、文書作成ソフトに保存され、次の月次報告の前に担当者へ届きます。決算間際に利益が見えてから慌てて試算していた状態から、 期の初めに選べる 状態に変わります。

前提の置き方と、社会保険料を含めた負担の見方は担当の税理士が確かめます。どの案を提案として出すかは、顧問先の資金繰りを見て事務所が決める判断です。

業務に組み込むまでの4ステップ

三つ目の、役員報酬と退職金の案を並べる例で説明します。新しいシステムを作る話ではなく、いま使っているツールの間に情報の通り道を一本つくる作業です。

1. 使う情報がどこにあるかを決める

使う情報は、 どれもすでに事務所の中にあります 。

  • 前期までの申告書と、直近の月次試算表
  • 役員の在任年数と現在の報酬額が分かる名簿と議事録
  • 同規模の顧問先へ出した過去の提案資料

新しく集め直すものはありません。ただし在任年数や過去の前提は担当者の手元に散らばりがちなので、保管先を決めます。

2. 何をきっかけに動かすかを決める

きっかけは、顧問先の事業年度が始まる時期です。報酬額を改定できるのは開始から3か月以内なので、決算期から逆算した期日を予定管理ツールに登録し、その日に動く形にします。

担当者が思い出して着手する形にすると、決算期が重なる時期ほど後回しになり、使われなくなります。

3. 判断の基準を設定しておく

ここがいちばん時間のかかる工程です。経験の長い税理士が数字を見た瞬間に考えていることを、文章にして一箇所にまとめます。

  • 定期同額給与として認められる改定の時期をどう説明するか
  • 不相当に高額と見られない水準を、何を基準に判断するか
  • 退職金の算定に、在任年数と功績をどう織り込むか

一度まとめれば翌期以降も同じ基準で使え、担当が替わっても提案の勘所が引き継がれます。

4. 結果の戻り先と、確認する人を決める

結果は 画面に出して終わりにしません 。比較表つきの提案資料として文書作成ソフトに保存し、次の月次報告の前に担当者へ通知が届く形にします。

確認は顧問先に見せる前です。前提と負担の見方を担当の税理士が読み、どの案を残すかを決めます。

先に知っておきたい、つまずきやすい3か所

  • 経過措置や特例の期限が来て、基準が古いまま動き続ける :仕入税額控除の経過措置や少額の特例には適用の期限があります。期限を過ぎた基準で判定が続くと、控除できない請求書が通ります。基準の項目ごとに、いつまでの取引に使うものかを書き添え、税制改正の時期に誰が見直すかを決めておきます。
  • 一般の法人と別の規定で判定する顧問先を取りこぼす :医療法人や社会福祉法人は、収益事業の区分や税率の扱いが一般の法人と違います。同じ基準で一律に判定すると、見逃しと誤検知が同時に起きます。顧問先の法人種別を基準の側に登録し、該当する顧問先は別の判定に回します。
  • 申告書や添付の書面の中身そのものに使ってしまう :税務代理と税務書類の作成は税理士の業務で、出てきた下書きをそのまま申告書に写すことはできません。下書きは検討の記録として相談記録に留め、申告書に載せる前に誰が原典を確かめるかを決めておきます。

税理士法人のAI活用は、どこから考えればいいか

AIが効くのは、税法と通達、そして前期までの申告での取扱いという 動かない基準 に当てはめる仕事です。調査官とのやりとりや相続人からの聞き取りのように、相手を見て決める仕事は人が引き受けます。紹介した3つは、照らす先が書面で残っている業務ばかりです。

三つとも同時に始める必要はありません。 ひとつ通り道ができれば 、残りは同じ形をなぞるだけです。前期の申告書も毎月届く証憑も、顧問先との仕事で毎年触っているものです。

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